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最高裁判所第二小法廷 昭和38年(あ)2395号 決定 1964年3月11日

会社員

加藤昇

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人の上告趣意は、事実誤認及びこれを前提とする単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

なお、原判示の被告人は第一審判決判示の日時、場所(歩車道の区別のない道路)において、電話をかける用件が生じたので自己の運転していた普通乗用自動車のエンジンを止めた上、その傍から離れ、七メートル離れた、たばこ屋の赤電話のところに行き、まず電話帳をくつて先方の番号を調べ、次いで電話をかけようとしたものである、との事実は、記録により優に肯認することができ、原審が本件をもつて道路交通法二条一八号後段にいわゆる「運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」にあつたものと認めた上、被告人の右所為が同法四五条二項本文一二〇条一項五号に該当するとした第一審判決を是認したのは相当である。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。(裁判長裁判官奥野健一 裁判官山田作之助 城戸芳彦 石田和外)

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